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初診の病院が分からない、病院やカルテがなかったらどうしたらいいの?
現在通院している医療機関より前に、別の病院で申請する傷病に関係する症状で受診をしていた場合は
最初に受診した医療機関へ初診日を証明する「受診状況等証明書(通称:初診日証明)」という書類を
作成してもらいます。
しかし、もし初診日がはっきり分からなかったらどうしたらいいのでしょう?
「十何年か前に行ったきりだから、カルテがないって言われちゃった」
「その病院はもう廃院しちゃって、確認ができない」
「そもそもどこの病院に行ったか覚えていない」
このように頑張って調べようとしても初診日がわからずにどうしようもないことがあります。
初診日がわからない…そういった場合でも申請できる方法はあります。
障害年金を申請する傷病に関して最初に受診をした時期に、その当時に関わりのあった第三者(基本的に2名以上)に
受診したきっかけや状況を証明してもらう方法です。
第三者が”本人やその家族から初診時の受診状況を見ていた・聞いていた場合”などの認められるための条件はありますが、
「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」
という書類を作成・提出する方法があります。
ちなみに第三者とは3親等内の親族以外の人のことです。
本人の両親・兄弟姉妹・おじ・おば・おい・めいは申請者にとって有利な証明をする可能性があるので証明できません。
しかし、いとこは4親等なので第三者証明による証明が可能です。
そして5年以内の証明の場合は注意です。
近い将来に障害年金を申請するために第三者へ虚偽の情報を事前に伝えておくこともできるので認められにくいことがあります。
概ね5年以上前の証明であれば、障害年金の申請のために事前に伝えたわけではないだろう…
ということで認められる可能性があります。
その当時に関わりがあったからといって全てのことを記憶している人はいないのでよく覚えていなかったり、
「絶対こうだった」と証明してくれる人はなかなかいないと思います。
「年末年始で自宅近くの病院はやっていなかったので〇〇病院まで送って付き添った」
「会社で受診を指示し、上司として受診したときの診断等の報告を受けた」
など、その時の時期や受診していた状況が分かる内容で証明してもらいます。
基本的に申請時に必要な受診状況等証明書は医療機関で作成してもらうので費用はかかりますが、
カルテを元に初診日を証明してもらうので確実です。
それに比べて第三者証明は証明してくれる人を2名以上探したり、内容によっては初診日として認められる可能性は低くなります。
それでも第三者証明で申請して受給できたケースもありますので、やれることはやってみましょう。
ご相談・申請代行の流れFLOW
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STEP01
お電話・メールでの相談ご予約
まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 その際に簡単にヒアリングをさせていただきます。お答えいただける範囲で構いません。
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STEP02
面談・ヒアリング
無料相談では、当事務所の代表自らがお客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。
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STEP03
病歴・就労状況等申立書の作成
今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成いたします。お客様に作成していただくことは原則としてありません。
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STEP04
診断書等の受取と記入内容のチェック
診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にお渡しいただき、コピーをお渡しした上で、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師のお考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)
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STEP05
障害年金請求書の作成・提出
作成した年金請求書に必要書類をそろえて、年金事務所に提出します。 提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は、原則として当事務所で対応いたします。
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STEP06
障害年金の決定
障害年金の決定には、年金請求書の提出から約3カ月かかります。(ケースによっては半年ほどかかることもあります。)決定されますと、ご自宅に年金証書が送られて来ます。
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STEP07
報酬のお支払い
年金証書が届き、初回の年金が振り込まれましたら、1週間以内に報酬のお支払いをお願いいたします。
対応エリアMAP
豊橋市を中⼼に
愛知県東部、静岡県⻄部に対応
愛知県
豊橋市/豊川市/⽥原市/蒲郡市/新城市/岡崎市/⻄尾市/安城市/知⽴市/⾼浜市/刈⾕市/など
静岡県
湖⻄市/浜松市/磐⽥市など

※エリア外での相談実績あり。
エリア外の方もお気軽にご相談ください。
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